TJC東京情報センター㈱ではお客様の立場でもっとも良い方法を提案します。当社は任意売却業務に伴うコンサルティング業務活動をしていますが、すべて任意売却で処理してしまう考えではありません。
ご相談内容をお聞きのうえ、「このままご自宅に住み続けられる方法はないか」、「無理のない住宅ローンの返済計画は立てられないか」、「任意売却以外に何か良い手段はないのか」、といったことをまず初めに検討したうえで、提案させていただきます。
住宅ローン見直しのアドバイス、住宅ローンの条件変更、ご自宅の任意売却のための債権者との交渉、競売の取り下げ、差押え解除の処理、管理費滞納解消の処理を、お客様の立場を考えながら行います。
住宅ローンや借入金等の支払いが困難になり、債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押えられたり、不動産の競売の申立をされたりする前に、ご相談者様(債務者)と債権者との合意のもとに、対象となる不動産を不動産会社を通じて任意に売却することをいいます。
債務者がローン・借入金等の支払いが困難になってしまった時、債権者はその状況により担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをし金銭(ローン残額)の回収を行おうとします。競売で処理されてしまう前に、一般の不動産売買をさせてもらえる様、債権者へ依頼し、その同意のもとに販売活動を行う事です。
このような場合は、住宅ローンを払うこともできないし、売却することもできない。そうなると、もう競売になるのを待つのみです。そこでTJC東京情報センター㈱が、ご相談者と債権者との間に入り、交渉の上、任意売却として債務を整理するお手伝いをさせていただきます。
任意売却は「担保不動産競売開始決定」が届いてからでも対応できます。この通知を受け取ったら、時間との勝負になります。 受取り後1ヶ月くらいの間に、裁判所の執行官が現地調査に来ます。 その後、「通知書」という入札に関する詳細書類が届きます。
この「入札期日」の通知が届いてからでは、任意売却で売却をする為の時間がありません。
任意売却は、競売よりも短期間で問題を解決することが可能です。 少しでも高い価格で売却が出来れば、債権者へより多く返済することが出来ます。 競売で落札されてしまう前に、所有不動産を一般の不動産市場で売りに出して、市場価格により近い価格で売却を試みるのが任意売却・任意売買です。
任意売却の業務には経験と専門知識が要求されます。ケースによっては、弁護士・司法書士などの各専門家の協力も必要となります。また、任意売却後に残ったローンの支払いに関して、ご相談者が新たなスタートを切れるか、支払い可能な返済額で債権者に応じてもらえるか、がポイントとなります。その点をうまく調整できるかが大きなカギであり、任意売却業者の交渉経験によって大きく変わる部分です。
是非一度ご相談ください。不安なこと・わからないことを納得できるまで聞いてください。来社ご希望の場合は、担当者が不在の時がありますので、前もってご連絡お願いいたします。
「任意売却」と言っても、どの段階なのか。またど のようなご状況なのかで債権者である金融機関やサービサー等との交渉が、大きく異なります。
将来的に、住宅ローンの支 払いが出来なくなるとわかっている。それぞれの段階とご状況により、債権者との交渉の手段・手法は異なります。些細なことであっても、過程のどこか1つでも失敗をすると、結果に大きく影響が出てくるのが、 「任意売却」です。